医師の受け入れ拒否が、応召義務違反と認められた 千葉地裁 昭和61年7月25日 判例時報1220号118頁 医療機関には、国民の健康な生活を確保する公共的役割がある。そのため、診療に従事する意思は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない(医師法19錠1項)ことになっている。一般的には「医師の応召義務」といわれている。この義務に違反しても、刑事罰の規定はないが、患者に損害を生じた場合には、医師の過失が認められ、診療拒否した正当な理由がない限り民事上の賠償責任を負う。...
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