慢性中耳炎の患者に対して定期的に聴力検査を行わなかったケースについて医師の責任を認めた 京都地裁 昭和56年1月30日 判タ442号149頁 慢性中耳炎から内耳炎の併発になっていた患者について、抗菌薬などの内服治療を行うのみで定期的に聴力検査を実施せず経過観察を続けていたところ難聴が増悪した。難聴の進行を把握し、適切な時期に手術療法などを行う必要があったとして医師の責任を認めた。...
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慢性中耳炎の患者に対して定期的に聴力検査を行わなかったケースについて医師の責任を認めた 京都地裁 昭和56年1月30日 判タ442号149頁 慢性中耳炎から内耳炎の併発になっていた患者について、抗菌薬などの内服治療を行うのみで定期的に聴力検査を実施せず経過観察を続けていたところ難聴が増悪した。難聴の進行を把握し、適切な時期に手術療法などを行う必要があったとして医師の責任を認めた。...
副鼻腔炎の治療として、篩骨洞開放術による失明に医師の責任を認めたケース福岡地裁小倉支部 昭和55年6月5日 判時998号90頁 鼻内篩骨洞開放術後に、失明に至ったケースでは、耳鼻科医の責任が認められているケースが多い。このケースでも、術後、両眼が異常に主張して明らかに通常の術後と異なっていた場合には、眼科医の診察を受けさせるべきだったとして、転院義務を認めている。...