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Home 9 Q&A 9 訴訟提起の時には、どこまでの調査が必要ですか?

Q.訴訟提起の時には、どこまでの調査が必要ですか?

A.訴訟提起の時には、裁判所に提出する「訴状」を作成します。そこには、(1)請求の趣旨と(2)請求の原因、を記載します。(1)請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です(2)請求の原因では、具体的な文献証拠や診療録等を引用しながら、診療経過・過失・結果・因果関係・医学的知見・損害額等を記載していきます。
 ここで特に重要になるのは、「過失」の有無です。医療機関が行うべきであったのに行わなかったことを、具体的に特定して明確に記載する必要があります。ここでは、医療機関の過失をすべて記載することよりも、生じた結果と関連があることに絞って主張していきます。また、前提となる「医学的知見」もわかりやすく説明しなければなりません。なぜ問題になるのか、医療の現場ではどのようにすべきなのか、等を具体的に説明し、医療機関が行ったことや行わなかったことに問題があった、ということを説明します。さらに実際に患者さんに生じた「損害」の計算を行って、最後に、算定の根拠になる証拠とともに明示します。
 このように、訴訟提起の段階で、生じた事実を整理し、医学的知見について十分な検討がなければ訴状を作成できません。

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医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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