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Q.医療事故について調べてくれる機関はありますか?

A.医療事故調査・支援センターがあります。医療事故・調査支援センターが行う医療事故調査制度について解説していきます。

医療事故調査制度とは

医療事故調査制度は、2015年10月1日から施行されている医療法が改正される際に新しく採用された制度です。2015年10月からすべての医療機関(病院、診療所、助産院)に、管理者が予期しなかった「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産のすべて」を医療事故調査・支援センターに報告する義務が課されています。医療事故が発生した場合、まずは発生した医療機関で院内調査が行われます。その後依頼があった件に対して、院内調査でまとめられた調査報告書を第三者機関である医療事故調査・支援センターが、正しく調査が行われているか調べます。この制度により事故の原因や背景を詳しく調査・分析し、それを多くの医療現場に広く共有することで、医療事故の再発防止を図り、医療の質と安全を向上させることを目的としています。

医療法 第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

院内調査とは

医療事故が発生すると、まず事故が発生した医療機関内で独自の調査が行われます。これを院内調査と呼びます。院内調査は医療機関や事例によって調査方法が異なり、具体的な調査方法の定めはありませんが、外部の専門家の支援を受けるなど、公正性、中立性のある調査が求められています。医療機関は院内調査の結果をご遺族に「口頭」又は「書面」、もしくは「口頭と書面の両方」で説明するよう努めることとなっています。院内調査の結果は「院内事故調査報告書」や「医療事故報告書」としてまとめられ、報告されます。
院内調査は医療事故の原因を明らかにするために行われますが、事例によっては原因が明らかにならなかったり、医療機関の説明に納得がいかないといった場合もあるかもしれません。そのような場合には次に説明するセンター調査の依頼をすることで、院内調査の公正性を調べることが可能です。

センター調査とは

医療機関の院内調査終了後、医療事故調査・支援センターが依頼を受けてする調査をセンター調査と呼びます。センター調査では、医療事故が起きた機関の院内調査の方法及び体制について検討し、再発防止策を提出します。医療事故が起きた機関の管理者又は遺族が、医療事故として医療機関がセンターに報告した事案について、センターに対して調査の依頼ができます。

センター調査の対象者

医療事故調査制度では、死亡事例が対象になります。
以下の①と②の双方に該当するものが本制度の対象となる「医療事故」と定義されています。
①すべての病院、診療所(歯科を含む)又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因する(又は起因すると疑われる)死亡又は死産
②医療機関の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの

医療事故調査の対象とは?(日本医療安全調査機構)

制度の対象になるかどうかについては、ご遺族の方ではなく、医療機関が判断する制度となっています。複数の医療機関から医療が提供された場合(患者様の転院等)は、双方の医療機関で連携してこの制度の対象になるかどうかを判断します。

センター調査の流れ

原則、院内調査が終了してから開始します。医療事故が起きた機関もしくはご遺族からの依頼を受けて、医療機関の院内調査終了後、医師や有識者で構成された「総合調査委員会」において、院内調査結果報告書と診療記録等の情報をもとに検討します。その後、総合調査委員会による審議を経てセンター調査報告書の交付を行います。事例によって期間は異なりますが、2023年2月現在、1年6か月程度を要すると言われています。

センター調査の報告事項

センター調査によって下記の内容が調査され、報告されます。(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

・日時/場所/診療科
・医療機関名/所在地/連絡先
・医療機関の管理者
・患者情報(性別/年齢等)
・医療事故調査の項目、手法及び結果
・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
 ※ 調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。
 ※ 原因分析は客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに留意すること。
・再発防止策
 ※ 再発防止策は、個人の責任追及とならないように注意し、当該医療機関の状況及び管理者の意見を踏まえた上で記載すること。

センター調査の費用

2万円(医療機関から申し込みの場合 10万円)

ご相談方法

ご不明な点はお電話でも相談できます。
ご相談ダイヤル:03-3434-1110(日本医療安全調査機構)
平日 9時~17時
相談ダイヤルにおかけいただくと、自動音声でアナウンスがあります。
下のご相談内容に該当する番号(①または③)の番号を選択してください。
【①】センター調査の依頼の手続きに関する相談
【③】①以外の相談やお問い合わせ

申し込み方法

下記リンク先から書類をダウンロードし、手数料を入金後センター調査申込書と入金の受領証を一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の方法で医療事故調査・支援センター宛に郵送してください。

センター調査のお申込み方法(日本医療安全調査機構)

 

ご遺族の中には「院内の調査結果に納得がいかない」「病院にとって都合の悪いことを隠そうとしているのではないか」といった疑念を持つ方もいらっしゃるかもしれません。センター調査は医療事故が発生した機関の院内調査が適切に実施されているかという観点での調査が行われます。センター調査は個人の責任追及を行うことを目的にしたものではありませんが、第三者機関の調査により院内調査の適切さが露呈する可能性もあります。より客観的に医療事故を調査する機関として検討する余地があります。

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医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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