Q.示談交渉は、どのように始めるのですか?
A.カルテ調査を行ってから、医療機関側に問題があったと考えられる場合には、その内容を記載して、内容証明郵便で医療機関に送付します。内容証明郵便は、記載の内容と、配達の日時が記録され、郵便局で保管されるので、医療機関側とのやり取りの内容が証拠として残るという効果があります。
原告側からの内容証明郵便に対しては、医療機関側から回答が来ることもありますが、まったく応答がない場合もあります。そのような場合には、訴訟提起しなければならないこともあります。
A.カルテ調査を行ってから、医療機関側に問題があったと考えられる場合には、その内容を記載して、内容証明郵便で医療機関に送付します。内容証明郵便は、記載の内容と、配達の日時が記録され、郵便局で保管されるので、医療機関側とのやり取りの内容が証拠として残るという効果があります。
原告側からの内容証明郵便に対しては、医療機関側から回答が来ることもありますが、まったく応答がない場合もあります。そのような場合には、訴訟提起しなければならないこともあります。
富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)