消化器手術後の縫合不全について、経過観察を怠って発見が遅れたとして医師の責任をみとめた
岐阜地裁大垣支部 平成2年7月16日 判時1368号114頁
胃・十二指腸潰瘍に対して広範囲胃切除、潰瘍部十二指腸切除、ビルロートⅡ法再建の手術を受けた後、白血球数増多、頻脈、発熱、腹痛、吃逆等が認められていたが術後10日目まで再手術されず、16日目に死亡した。死因は、十二指腸盲端部の縫合不全による汎発性腹膜炎であり、発熱・脈拍数・白血球数、吃逆などの症状から縫合不全であることを認識し、直ちに必要な検査を実施して処置を行うべきであったとし、縫合不全の発見と対処が遅れたことについて医師の過失を認めた。
縫合不全は、消化器外科手術では一定の割合で起きる術後合併症である。従来は、医師の責任を認めない傾向があり、縫合不全そのものを医療ミスだとは判断されることは少ない。