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Home 9 判例 9 脊椎手術の手術後に、脊髄損傷による神経障害が生じた場合、医師の責任を認めた

脊椎手術の手術後に、脊髄損傷による神経障害が生じた場合、医師の責任を認めた

横浜地裁 昭和61109日 判時122594
神戸地裁 昭和621026日 判時1286130
大阪地裁 平成元年1030日 判時1354126
神戸地裁尼崎支部 平成41126日 判時147973
これらのケースでは、脊椎手術後に脊髄損傷による神経障害が起こった場合に、特段の事情がない限り不可抗力による合併症だという医師側の主張は認めず、原則として手術操作についての過失を認定して医師の責任を認めている。

脊椎手術では、すべて医師の責任を認めているわけではないが、他科の手術に対して医師の責任を認めている傾向が強い。脊椎外科では、特に、良性の疾患であること、術前と術後の症状の違いが患者にわかりやすいこと、等が背景にある。さらに、技術的進歩も著しく、顕微鏡下手術等の適応を考えられている術式について、器具を使用しなかったという事実があると、手術手技に問題があったと認められやすい。また、椎間板ヘルニアについては、手術の部位を誤るという初歩的なミスが頻繁にあるが、レントゲンによる確認が容易に行えることから、医療機関側の過失が明らかで和解になっているケースも多いと推測できる。

医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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