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白内障治療のPEA(超音波水晶体乳化・吸引・眼内レンズ挿入)術後に、水晶体後嚢破裂を起こしたケースについて、眼科医師の過失を認めた

東京地裁 平成13年1月29日 判タ1072号207頁
PEA手術時に、水晶体後嚢を超音波チップで吸い込んでしまい破裂されたことから、術後眼内感染をおこし、硝子体切除、眼内レンズ摘出術が行われ、10日後に再度硝子体切除が行われたが失明したケース。術中の手術手技について、通常20分から40分で終了する手術に約1時間かかっていること、切開が不十分であったこと、など具体的に術者の熟練度不足を示す事実を挙げて医師の過失を認めている。

このケースでは、手術中の不適切な操作で、水晶体後嚢を損傷したことが明らかであり、PEA術のように定型化した手術では、術者の経験と技術力の稚拙さを証明することができたケースといえる。

医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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