産科・脳外科・脊椎外科・手術ミスに特化した
医療過誤問題の法律事務所

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医師弁護士による医療過誤の法律相談
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Home 9 相談から解決までの流れ

医療過誤の流れ

<相談するまでにしておくこと>

医療事故カードの作成 ※1

調査カードは、弁護士が詳細な事実関係を把握し、予備調査をして相談に臨むための資料となります。できるだけ詳しくご記入くださいますよう、お願いいたします。

<事務所にアクセス>

当事務所ではここから直ちに医師が関与して調査を開始します

メール・FAX・電話・郵送で詳しく聞き取り。法律相談のお申し込み

医療事故調査カードをもとに法律相談可能か調査 ※2

法律相談日のお打ち合わせ ※3

法律相談

(基本1時間11,000円税込)※4

ここまでは、法律相談料しかいただきません。

<本格的調査の開始>

調査活動についての契約をむすび、カルテ入手など、本格的調査に必要な資料を集めます

カルテ入手方法によって費用が異なります

<カルテ入手>

証拠保全(220,000円税込+実費)※5 カルテ開示※6

↓                ↓

カルテ・医学文献の調査(調査費用220,000円税込)※7

調査報告 面談※8

<医療機関との交渉>

交渉開始→和解・示談

(内容証明作成110,000円税込)※9

ここまでで調査・交渉費用の基本料金は220,000円税込です。

交渉決裂

訴訟※10→訴訟上の和解

専門医の意見書 鑑定書※11

判決

着手金など訴訟費用の支払い方法は相談に応じます

※1 医療過誤・医療ミスかもしれないと思ったときは

まずは事実経過の整理をすることが重要です。時間の流れに沿って(時系列で)記憶をまとめておいてください。記録しなければ、記憶はあいまいになります。日記やメモのような形でも結構ですので、できるだけ時系列に沿って、具体的に記録があるほうが良いです。新しく作成する方は、当事務所のホームページ内にある、調査カードを使って整理してください。
ポイントは、①医師にかかるまでの状況 ②診察を受けた日時、医師との会話の内容、治療方針の説明内容、病気の説明内容など質問したこと、説明されたことを箇条書きに ③医師の治療内容、薬、点滴、検査の内容、日時等を具体的に ④医療過誤・医療ミスと考える治療の内容と時期、その理由 ⑤事故発生後に病院、医師から受けた内容、その時立ち会っていた病院関係者の人数、役職(医師の人数、名前、看護師の人数、名前等わかればできるだけ具体的に)、立ち会った家族の人数と名前などを記憶に沿って整理してください。

調査カードは、弁護士が詳細な事実関係を把握し、予備調査をして相談に臨むための重要な資料となります。
できるだけ詳しくご記入くださいますよう、お願いいたします。

※2

送っていただいた事故調査カードから、医師・弁護士による検討を行い、法律相談が可能かどうかの調査を行います。
その際、検討にカルテが必要な場合はカルテ開示手続をお願いすることがございます。(※この段階でのカルテの簡易調査に料金は発生いたしません。)
この時点で、医療ミスと考えられないと判断されるケースもあります。
法律相談をお受けできなかった場合は、当事務所で責任を持ってお預かりした資料は破棄させていただきます。
※すでにお持ちの関係資料等、他に必要な場合はこちらから別途ご提出のお願いをいたしますので、ご自身のご判断での当事務所への送付はご遠慮ください。こちらからの依頼なく送付された資料等につきましては受領できかねます。

※3

法律相談の実施が決まりましたら、相談担当者から改めて連絡させていただき、弁護士との面談時に必要な資料(お手持ちの同意書や、母子手帳、入院治療計画書、説明書、診断書、死亡診断書、解剖結果報告書等)をこちらから説明させていただきます。
必要なものは、あらかじめコピーを当事務所に送っていただくと相談がスムーズです。

※4

弁護士との法律相談の際には、簡易診断の結果と今後の方針について報告します。法的アドバイスとして、今後さらに詳しい調査を行うべきか、まだカルテが完全に入手できていない場合はその入手方法(証拠保全、カルテ開示のいずれにするか)、病院にさらに詳しい説明を求めるべきかなどを法律相談の時に説明します。詳細はQ&Aをご参照ください。

※5 カルテ開示手続

カルテ開示手続きは、患者様やご家族で医療機関にカルテ開示の依頼をして、カルテのコピーの提出を求める方法です。弁護士費用はかかりませんので、迅速で簡便な方法です。近年、厚労省から「診療情報の提供に関する指針」がだされ、また個人情報保護法とのからみでカルテ開示が義務化されましたので①「診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき」②「診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき」以外は、開示しないことは出来なくなっております。しかし、まだ医療機関によって対応はバラバラで、「法的な手続きを取らない限り開示しない。」と回答してくるところもあります。「開示しないことに対する義務違反」と裁判が起こされ、慰謝料が認められたケースも出てきています。また、電子カルテシステムの場合は改ざん、隠蔽はほとんど起きませんが、紙カルテの場合は、注意が必要です。カルテ開示のポイントについては、法律相談の際にアドバイスをさせていただきます。

※6 証拠保全手続き

証拠保全は、裁判所に申請する法的手続きによるカルテ等の入手方法です。裁判所の関与するカルテ入手であり、病院による改ざんや隠蔽を防ぐことが目的です。近年は電子カルテの場合は加筆修正履歴も開示を求めることができるようになり、最近は改ざんなどの頻度は減っています。保全の必要性があるかどうかも事案ごとに異なります。手続きは当事務所の弁護士が行います。
費用は、保全手続きの申し立て書類作成料としては330,000円~550,000円(税込)です。(費用には裁判官との面談、保全手続きの立会い、その他交通費や日当、コピー代、郵便費用、カメラマンの費用を含みます。)

※7 カルテ・医学文献の調査

カルテ内容を詳細に検討し、事実関係を医学的に分析します。その際、専門性が高い分野であれば、各科の専門医との検討会を行って事実を整理します。ここで、医療機関の対応に問題があったかどうかを十分に検討します。専門医に意見を聞く必要性のあるケースでは、専門医への謝礼が必要になることがあります。また、交渉や訴訟の証拠となる医学文献の調査も行い、実質的に医療過誤の可能性を調査します。
弁護士だけでは医学的な調査は不十分です。協力医がいない弁護士は、協力医を探すだけでも数か月かかりますが、医師・弁護士が複数在席する当事務所ではそのようなことはありません。協力医を探さないまま、調査費用をとるような弁護士には注意が必要です。

※8 調査報告面談

カルテ・医学文献の調査結果を依頼者に説明します。面談を希望される場合には、お会いして説明しますが遠方であるため電話やWeb会議での報告を希望される方にも、対応しています。
ここで、医療過誤の有無、推測できる事実経過について具体的に説明します。また、その後の交渉や訴訟を行うにあたっての問題点についても説明します。

※9 交渉開始

医療過誤であると強く疑われるケースについては、医療機関側に対して賠償を求める交渉を開始します。具体的には、相手方に、責任を認めてもらい損害賠償請求する旨の文書を作成し、相手方と交渉を開始します。相手方からの回答に沿って対応します。この段階で示談、和解になるケースもありますが、交渉決裂すれば、訴訟手続きに進みます。
調査交渉費用とは別に文書作成料は、1通につき110,000円(税込)となります。

※10 訴訟

医療機関との交渉が決裂した際は、新たに訴訟についての委任契約を締結し、訴訟手続きを開始します。医療過誤・医療ミスがあったといえるかどうかを、裁判所に判断してもらう手続きです。証拠として提出できる文献や、専門医の意見書、カルテの内容などを証拠として提出し、裁判所が証拠を見て判断します。そのため、適切な証拠を適切な時期に提出することが重要になります。証拠が不足していれば証拠不十分として敗訴することになります。
訴訟の途中で、裁判所からの勧めに沿って裁判上の和解になることもあります。その際には、依頼者の意向を尊重して和解に応じるかどうかも含めて検討します。

※11 専門医の意見書・鑑定書

医療訴訟では、医学文献だけでなく、専門医が実際にどのように考え行動すべきかが非常に重視されます。そのため、必要に応じて専門家の意見書を作成して提出することが求められます。専門家の協力なしには勝訴することは困難です。専門医にカルテを検討してもらい、問題点に対する回答を文書(意見書)として作成してもらう必要があります。弁護士がそのような大変な作業を負担していただくため、専門医には謝礼をお渡しする必要があります。

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